ル:ルールは追いついてきている途中?
デジタル教育のための法整備
デジタル教育(ICT教育)は、近年のクラウド等の技術の進展とコロナ禍で一気に加速化されましたが、そのためのルール整備は、まだ形成途上にあると感じることがあります。
最も重要な国のルールは法律といっていいと思いますが、法制度の面では、デジタル教育を推進するルールは、相当に整備されています。
具体的には、2018年の学校教育法の改正で、2020年4月からデジタル教科書の使用が認められるようになっていますし、デジタル教科書導入等の動きを踏まえて、2019年には、学校教育の情報化の推進に関して、基本理念や、国、地方公共団体等の責務について定める「学校教育の情報化の推進に関する法律」が制定されています。
デジタル教育にそぐわないルールや運用
実際の各学校・教育委員会での運用についても、「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」が、GIGAスクール構想や政府全体のクラウド・バイ・デフォルトの原則等をふまえて、改訂されています。
ですが、実際の学校でのデジタル活用の実態を聞くと、クラウドは安全性が不安、学習データを活用するのは個人情報上問題がある、などの一部の慎重な方々の意見(誤解も)で、新たな取組を見送っているというお話も聞きます。
それ以前に、主に校務の面では、紙や押印を前提とするルールが残っていて、システムへの入力とは別に、紙の出席簿や出勤簿を二重に作成しているという例もあります。また、子どもたちの学習の面でも、GIGA端末の持ち帰りのルールなど、それぞれの学校や自治体ごとに、まだまちまちの状況と思われます。(持ち帰りを認めていない学校も、1割程度ありますし。。)
各学校での運用のルールや運用が追いつくには、もう少し時間がかかりそうですね。。